【健康診断】生活習慣病健診の二次検診の受診について(訂正)
2017年10月31日 更新
二次検診の受診について、「一次健診受診日より4ヶ月以上経過した受診」が対象外としてご案内しておりましたが、正しくは「一次健診受診日より3ヶ月以上経過した受診」が対象外となります。
(二次検診の受診としての当社での費用負担は一次健診を受診した日から3ヶ月以内となります)
お詫びして訂正申し上げます。
二次検診を受診する場合は、事前に必ずご連絡ください。
なお、二次検診の費用補助対象は下記の3項目のみです。
・胃部内視鏡
・ホルター心電図
・心臓超音波検査
注意:
追跡検査(一定期間経過後、一次健診と同様の検査を行うもの)、経過観察などの事後フォローおよび治療と区別がつかない検査や治療と一緒に検査を実施する場合(保険証を使用する保険診療となります)は、費用補助の対象外となります。
なお、一次健診から3ヶ月を経過してからの受診は、いかなる検診も費用補助対象外となります。
ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
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