共通事項

Q年末調整は行ってもらえるのでしょうか?
A当社に扶養控除等(異動)申告書を提出している(税種「甲」)方で、(1)~(3)のいずれかに該当する方は、年末調整の対象となります。
(1)1年を通じて当社に雇用されている方。
(2)年の途中で当社に入社し、年末まで勤務している方。
※但し、前社分源泉徴収票(税種「甲」欄適用分のみ)を全て提出できる方に限る
(3)年内最終給与日の翌日以降に退職予定の方で、退職後年内に他社より給与支払を受けない方。
※年末調整実施時期になりましたら、対象者の方へご案内いたします
Q どうして年末調整を行うのか
A 「本年中に支払われた給与より控除された所得税の合計額」と「年間の給与所得総額に対する年税額」を比較して、過不足を調整し年税額に一致させるために年末調整を行います。
Q 収入金額と所得金額の二通りの表示があるが違いは何か
A 収入金額 ・・・ 課税対象の支給額です。
例)給与明細の支給項目から非課税分を除いた合計額です。
所得金額 ・・・ 収入金額の合計から必要経費を引いた金額です。
この金額が所得税の計算の対象になります。
Q 年末調整の流れを知りたい
A 年末調整書類を送付しますので、書類の内容を確認後、必要事項を記入・署名・捺印し返送いただきます。場合によっては、添付資料が必要なこともあります。翌年1月5日給与にて所得税の精算(還付・徴収)をいたします。
Q 特に変更がなければ何もする必要はないのか
A お送りする年末調整書類に、変更がなくても全てに必要事項を記入・署名・捺印し返送していただきます。住宅借入金等特別控除と配偶者控除・保険料等控除は、毎年申告が必要です。
令和5年分扶養控除等(異動)申告書の提出がありませんと、令和5年1月からお支払いする給与の所得税の税種が「乙」となり、高い税率となります。
Q 12月20日頃に退職の予定だが、年末調整ができるのか
A 当社を年内最終給与支払日(12月5日)以降に退職(予定)の方のうち、退職後年内に他社より給与の支払いを受けない方は、12月分の給与が本年最後の給与と見込まれますので、本年の所得が確定したものとして、年末調整の対象としております。必要な申告を行って下さい。
但し、12月中に新たな会社に就職が決定しており12月に給与が支給される場合は、そちらが本年最後の給与になりますので、当社での年末調整はできません。
Q 年の途中から入社している。前社分の今年の源泉徴収票がまだ送られてこないが
A 当社で年末調整をするためには、前社分の今年の源泉徴収票全部の提出が必要です。前社に連絡して源泉徴収票の発行を至急依頼してください。但し、税種が「甲」適用分のみです。
Q 確定申告するので、年末調整はしなくてもよいのか
A 1年を通じて当社に勤務しており扶養控除等(異動)申告書を提出している方は、当社で年末調整をします。年末調整をした源泉徴収票を持って確定申告をお願いします。
Q 申告書等を修正する場合、訂正印を押す必要があるのか
A 該当の個所を二重線で消していただき、訂正印も捺印願います。
Q いつまでに申告書等は提出するのか
A 今年の提出締切日は11月10日(木)(当日消印有効)です。
Q 申告書等の用紙を紛失した
A 下記へ連絡願います。再送付いたします。
業務支援部
メール:fcr-nencho@ut-g.co.jp
電話:044-330-9604
 
なお、マイページの【お知らせ】にPDFを掲載しております。そちらを印刷していただいても結構です。

住所(住民税課税地)

Q 今年中に引越予定だが、申告書には新旧どちらの住所を記載するのか
A 年内に引越が確定している場合は、新住所を記入願います。(住民税の課税住所となります。)
あわせて、マイページから住所変更届を提出願います。また、引越し後速やかに市区町村役所にて住民票の異動(転出・転入)手続きを行うこともお願いします。
Q 転居したが、住民票を異動していない。
A 市(区)役所において住民票の異動(転出・転入)手続きを速やかに行ってください。
申告書の住所は来年1月1日現在、居住予定住所です。
Q 子供が大学の寮に入っており別居しているが、住民票は移していない場合はどうしたらよいか
A 住民票を移していないのであれば税法上は「同居」となります。

扶養控除

Q 配偶者にパート収入が年間100万円程度ある。所得金額はいくらになるのか
A 所得金額は収入から給与所得控除額(550,000円)を差し引いた金額です。マイナスの場合はゼロとなります。
Q 配偶者の収入が限度額を超えているため扶養から外したい
A 令和4年分扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者欄には記入しないでください。
Q 年末までに子供が出生予定だが、いつ申告するのか
A 年末調整書類提出時時点で出生していない場合には、扶養親族欄には記入しないでください。
※出産後、当社にご連絡ください
Q 扶養親族が、年の途中から働いており給与収入が150万円を超えるか超えないか微妙であるが、どうしたらよいのか
A まずは扶養対象外として下さい。
Q 来年、配偶者の収入が減少するので扶養の対象にしたいが、今年必要な手続きはあるのか
A 令和5年分扶養控除等(異動)申告書の源泉控除対象配偶者欄に配偶者の名前を記入し、令和5年中の所得の見積額を記入してください。
Q 今年、新たに親(年金受給者)を扶養にする場合、証明書などが必要か
A 同居の場合は不要です。別居の場合は送金証明が必要です。
Q 別居の両親を扶養している場合、証明書などが必要か
A 扶養の事実を確認するため、送金証明書が必要です。
Q 送金証明書が無い場合、どうしたらよいのか
A 振込依頼書の写し等、送金の事実が確認できる書類(通帳のコピー等)を申告書に添付願います。
Q 送金証明書について、近くに住んでいる両親を扶養しており直接お金を渡しているため、特に証明できるものが無い
A 両親に、扶養されている旨の申出書を一筆書いていただき、申告書に添付願います。
【必要事項】
1. 両親の署名・印
2. 送金者名(スタッフ本人の名前)
3. 送金額
4. 受取日
送金証明書フォーマットはこちらをご使用ください。
Q 配偶者が年の途中から働いており給与収入があるが申告できるのか
A 本年の所得が95万円以下(給与収入のみの場合、収入金額が150万円以下)であれば申告できます。 扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者欄に記入願います。本年中の所得の見積額を忘れずに記入願います。
申告可能な場合は、併せて「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」にも必要事項をご記入のうえ、ご提出願います。
Q 年の途中から産休に入り現在育休中の配偶者がいるが、扶養控除の対象になるのか
A 本年の所得が95万円以下(給与収入のみの場合、収入金額が150万円以下)であれば申告できます。
扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者欄に記入願います。本年中の所得の見積額を忘れずに記入願います。
申告可能な場合は、併せて「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」にも必要事項をご記入のうえ、ご提出願います。
Q 年の途中で離婚したが、今年分は扶養として申告できるのか
A 扶養の対象とはなりません。扶養となっている場合は扶養から外す必要があります。
Q 年の途中に被扶養者が死亡したが、扶養から外すのか
A 今年死亡された方は扶養控除の対象になります。来年は扶養から外れます。
Q 障害年金は収入に含まれるのか
A 収入には含まれません。
Q 遺族年金は収入に含まれるのか
A 収入には含まれません。
Q 出産手当金および出産育児一時金は収入に含まれるのか
A 収入には含まれません。
Q 育児休業給付金(雇用保険)は収入に含まれるのか
A 収入には含まれません。
Q 年の途中に配偶者がパートを辞めた。扶養控除の対象になるのか
A 本年の所得が95万円以下(給与収入のみの場合、収入金額が150万円以下)であれば申告できます。
申告可能な場合は、併せて「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」にも必要事項をご記入のうえ、ご提出願います。
Q 被扶養者が国民年金と厚生年金を受給しているが雑所得でよいのか
A 雑所得となります。但し、遺族年金、障害年金、遺族恩給は所得とはなりません。
Q 扶養親族に「特定」とあるが何か
A 19才以上23才未満の扶養親族の事で、特定扶養親族と言います。
2022年の年末調整の場合、2000年(平成12年)1月2日~2004年(平成16年)1月1日までの間に生まれた方になります。
Q 扶養者の退職金は所得として含まれるのか
A 所得として含まれます。
但し、退職所得の所得金額は、収入金額から次の退職所得控除を控除した残額の2分の1に相当する金額となります。
※所得金額がマイナスの場合には所得はゼロです
1. 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)
2. 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注1)障害者になったことに直接起因して退職した場合には、上記1.又は2.の金額に100万円を加算します。
(注2)勤続年数に端数の月数がある場合、年に繰り上げます(例.勤続10年2ヶ月→11年)
Q 配偶者が会社と雇用契約を結んでいない保険外交員の収入や自宅で教室を開いて得た収入は何になるのか
A 事業所得か、雑所得になります。
事業所得か雑所得かは、事業といえるかどうかの判定が必要ですので一概にはいえませんが、一般的には継続的で、ある程度の規模を備えていれば事業所得、そうでなければ雑所得となります。
収入金額から必要経費を差し引いた金額が95万円以下であれば、源泉控除対象配偶者となります。

配偶者控除申告

Q 配偶者控除と配偶者特別控除の違いについて知りたい
A 配偶者控除:配偶者の所得金額が48万円以下(給与収入の場合、103万円以下)の場合、控除が受けられます。
配偶者特別控除:配偶者の所得金額が48万円を超え、133万円以下(給与収入の場合、103万超~201万6千円未満)の場合、控除が受けられます。
Q 「扶養控除等(異動)申告書」の源泉控除対象配偶者欄に記入しているが、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」への記入も必要か
A 必要となります。
Q 年の途中で配偶者が退職したが申告できるのか
A 配偶者の本年の所得が133万円以下で、ご自身の年間所得が1,000万円以下であれば申告できます。
Q 失業手当は収入に含まれるのか
A 収入には含まれません。
Q 配偶者にパート収入があるが、今年の正確な収入金額が分からない
A おおよその見積額を申告願います。
Q 配偶者にパート収入があるが、所得種類は何になるのか
A 給与所得になります。

保険料控除

Q 配偶者が支払っている保険料も申告できるのか
A 申告できません。ご自身が支払っている保険料のみとなります。
Q 契約者が当社のスタッフ本人でないと申告できないのか
A 保険料の支払いをご自身で行っているのであれば、契約者がご家族であっても申告可能です。
但し、保険金の受取人がご自身または配偶者、その他親族になっている必要があります。
Q 9,000円以下の場合、証明書の添付は不要とあるが
A 9,000円以下の場合証明書が不要なのは、平成23年12月31日以前に契約している一般生命保険料のうち旧生命保険料だけです。
その他の保険(平成24年1月1日以降に契約した一般生命保険料、介護医療保険、個人年金保険、地震保険、旧長期損害保険、社会保険(国民年金保険))については金額の多少にかかわらず、必ず証明書類は添付願います。
Q 「地震保険料控除」について詳しく教えてください
A 申告者ご自身又は配偶者、その他の扶養親族が常時居住している居住用家屋について、支払った地震保険料が対象となります。
地震保険料とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害を対象とする保険契約です。
Q 火災保険は申告できますか
A 火災保険は契約期間が10年以上かつ満期払戻金のあるもので2006年(平成18年)12月31日以前に契約した分(旧長期損害保険料)のみ申告可能です。
2007年(平成19年)から、損害保険料控除が廃止になり、地震保険料控除が新設されました。
また、経過措置として旧長期損害保険料控除も対象となります。
Q 地震保険料控除証明書に旧長期損害保険についても記載がありますが、どちらも申告することはできますか
A 地震保険料については、一枚の控除証明書のうち、片方の保険料についてのみ申告ができます。申告できる保険によって、控除額が違うのでご注意ください。
Q 扶養者の国民年金および国民健康保険を払っているが対象になるのか
A 国民年金および国民健康保険とも支払い者がご自身なら対象になりますので、申告書に記入願います。
国民年金保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金について社会保険料控除を受けようとする場合には、証明書類の添付が必要です。なお、他の社会保険料(国民健康保険料等)については証明書の添付は不要です。
Q 郵便局で行っている簡易保険も申告できるのか
A 払込証明書があれば申告できます。
Q 簡易保険の控除証明書には、月額の控除額しか記載されていないが、どう申告すればいいですか
A 控除証明書に月額控除額と控除月数が記載されている場合は、月額控除額×月数を算出して申告してください。
但し、割戻し金がある場合は割戻し金を差し引いて申告してください。
Q 割戻し金とは何か
A 配当金のことです。
支払った保険料から配当で戻ってきたお金があれば、その金額を差し引いて申告願います。
Q がん保険・学資保険は、生命保険、損害保険のどちらに該当するのか
A 生命保険です。
なお、生命保険には一般、介護医療、個人年金がありますので、証明書を確認して下さい。
Q 保険商品名が「●●年金」というものだが、個人年金に該当するのでしょうか
A 控除証明書には「一般」「個人年金」の区分が記載されていますのでご確認ください。
「●●年金」という商品名でも区分が「一般」のものが多いのでご注意ください。
個人年金とは、60歳等、一定の契約年数に到達した際に年金として支給が開始されるものです。
Q 「個人年金」保険料控除とは何ですか
A 以下の要件を満たしているものが個人年金保険料控除の対象となります。
1. 保険料払込が年金支払開始前10年以上の期間にわたって定期に行うものであること。
2. 年金の受取人が保険料の払込をする者又は、配偶者のいずれかであること。
Q 保険料控除申告書で保険期間というのは何の期間なのか
A 保険料の払込期間です。
※個人年金のみ支払期間のことを指します
Q 今年満期になった保険は申告の対象になるのか
A 今年支払っている分については申告の対象となります。
Q 年の途中で生命保険を解約したが、年末調整の対象となるのか
A 対象となります。契約期間迄の証明書が保険会社から送付されてきますので申告願います。
Q 申告書の提出期限までに証明書が送付されて来ていないが、どうしたらよいか
A 保険料控除申告書に記入している金額が確認できる書類を添付してください。(保険料支払時の領収書(写)、契約証書(写)等)
正式な控除証明書等が入手でき次第、速やかに必ず提出してください。(期日:12月2日)
Q 保険料控除証明書に9月までの払込金額と12月までの払込見込金額が記入してあるが、どちらを申告するのか
A 12月までの払込見込金額で申告願います。
Q 保険料控除証明書を保険会社が発行する電子データ(XML形式)で提出できるか
A 紙媒体で確認できる証明書原本をご提出ください
Q 払込証明書が結婚前の旧姓になっているが、問題ないか
A 保険会社に氏名変更の届出をし、再発行していただいてください。提出期日に間に合わない場合は、いったん旧姓表記のものをお送りいただき、再発行された現在のお名前の証明書を12月2日期限で再提出してください。
Q 払込証明書を紛失してしまったが、どうすればよいか
A 保険会社へ連絡し、再発行の依頼をして下さい。
Q 払込証明書はコピーでもよいのか
A 原本のみとなります。
Q 払込証明書の住所が現在の住所と違うが、どうすればよいか
A 氏名等により、本人のものと確認できれば結構です。
Q 国民年金の払込をしているが、払込証明書がない
A 国民年金保険料を申告する場合は、証明書が無いと申告することができません。
Q 保険料払込証明書がまだ自宅に送付されてこない。
A 契約の保険会社にご確認願います。
Q 国民年金保険料(昨年12月分)を今年支払ったが、申告できるか
A ご自身が本年中に支払ったものだけが控除されるので、社会保険料控除の対象となります。支払ったことを証明する書類を添付して申告してください。

住宅借入金等特別控除

Q 今年、住宅を購入(居住開始)したが、申告できるのか
A 初年度(住宅を購入し、居住を開始した年分)は、管轄の税務署で確定申告を行っていただくことになります。年末調整での申告は来年からとなります。
Q 何を添付して申告するのか
A 税務署発行の「申告書」に金融機関発行の「年末残高証明書」を添付して申告願います。
Q 住宅借入金等特別控除証明書兼申告書はどこから入手するのか
A 税務署が発行しておりますので、ご確認下さい。
なお、確定申告した際に証明書発行希望の申請をしていれば税務署より送付されます。
申請したかどうか不明の場合は、税務署にお問い合わせ下さい。
Q 借り換えを行っているが、借り換え直前の残高を証明できる書類「金融機関が発行した書類」とはなにか
A 借り換え前の金融機関が発行している借入金返済時の「計算書」等の借り換え直前の残高の元金が記載されているものです。
Q 借り換え直前の残高を証明できる書類を紛失してしまった。どうしたらよいか
A 借り換え前の金融機関に借り換え直前の残高を証明できる書類の再発行をご依頼願います。
Q 借り換え直前の残高を証明できる書類は毎年提出するのか
A 毎年、申告時に添付のうえ、ご提出願います。
Q なぜ借り換えを行っている場合に借り換え直前の残高を証明できる書類が必要なのか
A 借り換えを行っている方で、借り換え直前の残高より借り換え後の当初金額が上回っている場合、以下の計算式により、本年、対象となる住宅借入金等控除の年末残高を算出する必要があります。
年末残高(借換後)×借り換え直前残高 ÷借り換え時当初金額=年末調整対象残高
Q 当社で初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合には
A 平成22年以前に住宅取得した方で、今年当社で初めて住宅借入金特別控除を申告される方は、税務署発行の「控除証明書」の添付が必要です。

その他

Q 家賃収入があるが、どうしたらよいのか
A 来年、最寄の税務署で確定申告を行っていただくことになります。
Q 年末に結婚予定だが、申告書には新姓、旧姓のどちらを記入するのか
A 新姓を記入願います。
Q 出産等により医療費の支払が10万円を超えているため、申告したいがどうしたらよいのか
A 年末調整では医療費控除の申告はできません。
来年、最寄りの税務署で確定申告を行っていただくことになります。

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